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化学物質、管理できていますか?
食品製造現場では、様々な化学物質が扱われます。
意外と見落としがちなことですが、器具を洗う洗浄剤や床清掃に使うアルカリ洗剤、機械に使う食品グレードではない潤滑油やプリンターのインクなど、食品に混入すると危険なものがたくさんあります。
FSSC22000やSQFの要求事項においても、これらの管理が含まれていますが、安全な製品を製造する大前提として、働く方にとっても安全な管理が行われている必要があります。
化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正したものが一部は令和5年4月から、そして令和6年4月から完全施行されています。
【改正のポイント】
1.労働安全衛生規則関係
(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化
(2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理体制の整備
(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化
(5)雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする(教育の対象業種の拡大/教育の拡充)を全業種に拡大
2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係
(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化
(3)作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和
(厚生労働省ホームページより)
001083280.pdf (mhlw.go.jp)
食品安全規格においても関係法令の遵守が求められますし、従業員は会社にとって大切な財産ですので、適切な対応をしておきたいです。
一部のメーカーでは食品事業者にまだお知らせをしていないというところもあるようですし、直接購買でない場合はお知らせが届かない場合もあります。
具体的にどのような対応が必要となるかは使用する化学物質によりますので、製造メーカーなどに確認をしてみてください。
安全な環境で安全・安心な製品の製造を!
お役に立てれば幸いです。
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